(1)粉飾決算で公認会計士が懲役刑
新潟県長岡市の工作機械メーカー「プロデュース」の粉飾決算事件で、旧証券取引法違反や業務上横領罪などに問われた監査担当の公認会計士、石井清隆被告(43)の控訴審判決で、東京高裁は11日、懲役3年6月の一審さいたま地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。(共同通信2013年1月11日)プロディースという会社は、上場企業でありながら粉飾決算が発覚し、株主に多大な損害を与えた会社です。粉飾決算に関わったとして、公認会計士の実刑判決が決まりました。
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(2)架空の売上高を計上
判決によると、石井被告は2005年6月期から3年にわたり、架空の売上高を計上した虚偽の有価証券報告書を提出するなどした。(共同通信2013年1月11日)
判決によると、石井被告は元社長らと共謀し、2005年6月期から3年にわたり、売上高を計約116億円水増しした虚偽の有価証券報告書などを関東財務局に提出。(共同通信2012年1月31日)上場企業の粉飾決算に、公認会計士が関与したと言う点で、会計監査制度を揺るがす事件だったのではないでしょうか。投資家が企業をチェックする代理として、公認会計士が企業の監査を行っているとも言えると思います。
(3)上場と株価吊り上げ 循環取引で粉飾
売上高の水増しで、利益をあげることができると説明しましたが、プロディースは116億円の水増しを行っていたようです。プロディースの売上高水増しの手法は、循環取引と呼ばれる取引先や子会社など、別の会社を用いて、架空の売上高を計上する方法です。上場企業といえば、アクセス粉飾決算の真相と株式上場の関係をまとめましたが、類似点があります。プロディースの上場は、2005年12月ですが、粉飾決算の開始は2005年6月期になっています。つまり、上場目的や上場後の株価吊り上げ目的ともとれる事から、公認会計士の責任は重大です。
(4)お金を監査法人から着服
08年には監査法人の預金計4900万円を着服した。(共同通信2013年1月11日)
08年8月に石井被告は代表社員を務めていた監査法人の口座から、4900万円を自分が経営する会社の口座に移して着服した。(共同通信2012年1月31日)お金について見ると、公認会計士が監査法人のお金を着服したとなっています。お金について共同通信はあまり報じていませんが、内容はよりドロドロとしたものだったようです。
(5)お金で口止めを依頼
捜査関係者によると、同社の会計監査を担当していた石井公認会計士は、自らが不正な会計処理に積極的にかかわっていたことが明るみに出れば刑事責任を問われることになるのではないかと考え、井上前専務に約1千万円を提供して口止めを依頼したとみられるという。(2009年4月13日朝日新聞)お金について粉飾決算だけでなく、手口が悪質な点も特徴的ではないでしょうか。お金で揉み消そうとしていた事を、朝日新聞は報じています。
カネボウ倒産と粉飾決算を見ると、公認会計士の逮捕や監査法人が倒産しており、上場企業の有価証券報告書を信じすぎるのはよくないことが分かりますね。上場することで企業の信頼は飛躍的に上がりますが取引先の場合、与信管理の重要性は変わらない事を理解する必要があります。
(6)隆盛監査法人が粉飾決算で倒産
隆盛監査法人(千代田区紀尾井町3-27、清算人清水祐介氏)は、11月25日に東京地裁へ自己破産を申請し、11月30日に破産手続き開始決定を受けた。 (2011年12月7日帝国データバンク)
しかし、当法人代表社員(当時)の一人であった石井清隆氏が有価証券報告書に適正意見を出していた工作機械メーカーの(株)プロデュース(ジャスダック、新潟県長岡市)が、架空循環取引により売り上げを嵩上げした粉飾決算をしていたとして、2008年9月に証券取引等監視委員会の強制調査を受け、同月26日に新潟地裁へ民事再生法の適用を申請する事件が発生して、当法人の信用が失墜。 (2011年12月7日帝国データバンク)
2009年1月に、総社員の同意により解散していた。 (2011年12月7日帝国データバンク)監査法人について見ると、粉飾決算の発覚により信頼が失墜したことで、倒産しています。
株式について見てみると、プロディースは粉飾決算発覚後に株価は暴落しています。プロディースは粉飾発覚後倒産しており、プロディース株の株主は、公認会計士の被害者と言えるのではないでしょうか。証券市場の信任に関わる事件ですので、今回、実刑判決が下されたのではないでしょうか。
インデックス粉飾決算 上場廃止と倒産危機が発生していますが、インデックスを担当していた監査法人や公認会計士も刑事責任を問われそうですね。公認会計士は社会的な地位が高く、重要な業務を行っているからこそ、粉飾決算に協力することで株主は被害を受けることがあるということですね。 スポンサードリンク
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