競馬脱税判決は経費と有罪

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競馬の脱税裁判に注目が集まっていますが、判決のポイントは2つあります。競馬の脱税裁判で、外れ馬券は経費として認められましたので、脱税は有罪判決ですが金額が激減しています。


(1)馬券の税金と脱税

競馬の税金は、外れ馬券を経費として認めていなかったため、配当金に当たり馬券の購入金額を差し引いた金額しか認められませんでした。

競馬の税金を脱税したとして、6億9000万円が追徴課税されましたが、従来は外れ馬券を経費として認めていなかったことがポイントでした。
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(2)競馬の外れ馬券を経費として認める

競馬脱税判決は経費と有罪について、2013年5月23日の毎日新聞が、<外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁の判決を報じているので見てみましょう。
競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)大阪市の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。
競馬の脱税裁判で注目を集めていたのは、男性が約30億1000万円の配当金を受け取ると同時に、約28億7000万円分の馬券を購入していたことでした。
  1. 馬券の配当金 約30億1000万円
  2. 馬券の購入額 約28億7000万円分
  3. 追徴税額(05~09年)は約10億円
競馬の脱税裁判で、外れ馬券が経費として認められましたので、約28億7000万円分を経費として控除できることになります。競馬脱税 裁判で求刑でまとめましたが、競馬は馬券購入時に国庫に納付されますので、二重課税に近いと判断されたのでしょうね。

(3)脱税判決は有罪

元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。
競馬の脱税判決について、裁判では有罪となっていますが、男性は控訴をしない方針であることを発表しています。外れ馬券を経費として認める一方で、脱税は有罪であると判決がでたということですね。

税金滞納差し押さえ解除と自己破産を見ると、税金の差し押さえについて2015年から変わりますが、競馬などのギャンブルが対象になるのか気になりますね。競馬の脱税判決は特殊な事例ですので、今回の判決がどういった影響を与えることになるのか今後に注目したいと思います。

(4)裁判は外れ馬券の経費算入がポイント

弁護側は「継続的な馬券購入による払戻金は外国為替証拠金取引(FX)で得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていた。
裁判は外れ馬券の経費算入がポイントとなっていますが、FX脱税で有罪判決と比較しても、約6億9000万円の追徴課税は金額が大きいですね。競馬の脱税判決で注目が集まったのは、馬券を経費と認めるかだけでなく、脱税の金額が非常に大きかったことも理由になっています。

(5)脱税による追徴税額は約10億円

元会社員を税務調査した大阪国税局が告発、地検が2011年2月に在宅起訴した。起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額(05~09年)は計約10億円。元会社員は「一生かかっても完済できない」として、課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしている。
競馬の脱税による追徴税額は、約10億円でしたので大幅な減額により新しい人生を歩むことができるのでしょうね。競馬 税金と脱税裁判で触れましたが、自己破産できないうえに、税金支払いに年収800万円としても100年近くの期間が必要でした。
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2 件のコメント:

  1. 競馬の当たり馬券に課税する2重課税こそが違法で泣き寝入りせずに控訴すべきでは?

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    返信
    1. >匿名さん
      匿名さん、こんばんは^^
      競馬脱税裁判の判決を、どう考えるのか難しいですよね。

      競馬の2重課税に近い点は、かなり問題があると思います。馬券を売買していた男性にとっては、落とし所の判決だったということなのでしょうか。

      削除

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