大塚商会 横領不祥事の架空取引

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大塚商会で巨額の横領不祥事が発生していますが、架空取引の内容を見ると、子会社大阪支店の未成工事支出金が突出しており、大阪支店長や監査に問題があることが分かりますね。

(1)横領の不祥事

上場企業で横領の不祥事が発生すると、企業の内部管理体制が疑われることになります。上場企業の投資家は、上場していることが内部管理体制が一定の水準であることを前提として株式投資を行っていますので、企業の再発防止が重要であることが分かりますね。

横領不祥事の内容について、大塚商会が2013年4月23日のIR情報で、当社連結子会社元従業員による不正行為に関する調査報告及び再発防止策について発表していますので、見てみましょう。
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(2)大塚商会不祥事の内容

平成25年3月、ネットプラン元従業員が、自宅のパソコンを利用して、内装工事の見積書・見積明細書・工事完了書等の証憑を偽造して架空工事を捏造し、関係する事業者を欺き、更に注文書や契約書を偽造して、巧妙に取り繕って架空売上及び回収偽装を行っていった事実が判明いたしました。「調査報告書(要約版)」をご覧ください。
大塚商会の関連会社社員が、巨額の横領事件を行っていますが、詳細な経緯については文末をご参照。大塚商会や関係者が押印を行っており、横領を見抜けなかったことが分かると思います。

(3)社員が横領した金額と決算の会計処理

当該不正行為は、平成22年7月から平成25年2月までに亘って行われ、その被害金額は、売掛金の回収不能額が最大で841百万円、仕掛品(未成工事支出金)として搾取された金額が225百万円、これら合計1,066百万円となり、平成25年第1四半期において、貸倒引当金繰入額として営業外費用に計上いたいします。
大塚商会は、裁判で解決するとしていますが、下請事業者に支払われたのは仕掛品(未成工事支出金)の225百万円であり、売掛金の買い集金額は不透明なようですね。

(4)決算に大きな影響はなし

また、本件は、不正行為が行われた期間の当社の過年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、過年度の連結財務諸表の訂正は行わないこととしております。 
なお、本件に伴う平成25年12月期通期ならびに第2四半期(累計)連結業績予想の修正はございません
大塚商会は、貸倒引当金過年度の決算予想の訂正は行わないようですが、貸倒引当金繰入額として回収不能前提で対応するようですね。

(5)大塚商会のネットプラン大阪支店のみ未成工事支出金が突出

大塚商会及び全ての連結子会社について、類似環境・事象調査を実施し、不正行為の発生の有無について検証しましたが、ネットプラン大阪支店を除いて類似環境・事象は存在しませんでした。また、各社においては内部統制が有効に機能していることを確認しました。
大塚商会は、グループ会社の調査報告を行っていますが、ネットプラン大阪支店のみ未成工事支出金が突出していると報告書に記載されており、大阪支店は異常がありましたね。

(6)大塚商会 不祥事の役員処分内容

  1. 大塚商会 代表取締役社長 月額報酬 30%返上 3ヶ月
  2. 大塚商会 取締役兼専務執行役員(株式会社ネットプラン担当役員) 月額報酬 10%返上 3ヶ月
  3. 大塚商会 上席執行役員(株式会社ネットプラン非常勤取締役) 月額報酬 10%返上 3ヶ月
  4. 大塚商会 その他取締役 月額報酬 10%返上 1ヶ月
  5. 大塚商会 特別執行役員 (株式会社ネットプラン取締役社長月額報酬 30%返上 3ヶ月
大塚商会の不祥事の役員処分内容を見ると、大塚商会の社長、横領の発生したネットプラン社長は月額報酬の返上金額が、長くなっていますね。

(7)大塚商会の社員、横領と社内の状況

  1. 実体のない工事(仮装受注)を捏造するために、自宅のパソコンを利用して、詳細に工事関連事項を網羅した契約書、見積書、見積明細書等を偽造する。
  2. 詳細に亘って偽造された見積書を示し、かつ見積書等の通りの工事が存在していると、決裁権者である大阪支店長を欺罔して、仮装工事の受注を承認させる。
  3. 下請事業者に対しては、契約書や見積明細書等を示して先行工事を発注させ、ネットプランに対して、下請事業者保護のため、先行的に支払いを行う必要があるとして、未成工事支出金を支出させる。
  4. Mは、下請事業者等の関係事業者による「手数料取引」という慣行を利用して、与信を通し、売上仮装及び回収偽装するため、仮装発注に係る架空工事が実在するように関係事業者を欺き、取引に関与させた。
  5. その手口は、工事完了書を偽造し、「工事完了」と虚偽の事実を告げて、関係事業者の確認印を取得して、工事元請事業者に示す。
  6. 工事元請事業者(発注事業者)は、工事完了による決済として、契約に基づく代金の支払いをネットプランに行い、売上の回収が行われた様、偽装した。
  7. 本件不正行為は「手数料取引」を利用して未成工事支出金を支払の原資としているため、関係事業者の手数料分だけ支払金額が不足することとなる。その不足金額を補填するために、Mは二回目の未成工事支出金の支出申請を偽装する。以降、この不正行為を重ねていくこととなる。
大塚商会の大阪支店長は仮装工事の受注を承認していますが、関係事業者も確認印を押印している事実があり、十分に内容がチェックされていないことが分かります。

大塚商会は、下請事業者保護のために工事完成前の支出として、未成工事支出金の資金を支出していますが、このお金は社員が横領したと言えそうですね。
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