競馬 税金と脱税裁判

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競馬の馬券に多額の税金がかかり、脱税で裁判になったことが話題になりました。競馬で約6億円の脱税で訴えられており、判決に注目が集まっていますが、その内容について見てみましょう。

(1)所得税の脱税約6億円

競馬で利益を得た際に税金がどうなるのか気になる方が多いと思いますが、読売新聞2012年11月29日が判決について報道しているので、見てみましょう。
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 
競馬で脱税と聞くと、どういった手法をとったのか気になる方も多いと思いますので、内容について見てみましょう。
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(2)競馬の馬券購入を経費に認めるか

配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。
国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 
競馬の税金について、脱税かどうかポイントになったのは、外れた馬券を経費として認めるのかという点のようですね。競馬の投資は、馬券購入を数十億円単位で繰り返したことにより、数億円の利益をあげたという夢のような話もあります。

競馬売上回復の理由をまとめましたが、馬券の売上が下げ止まったことは、馬券購入により成功した人も影響しているでしょう。競馬の投資が、数億円単位でむくわれてたとしても、脱税が裁判で問われてることは意味が分からないという口コミもありますね。

(3)競馬の税金が外れ馬券にかかる理由

国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。  
配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 
国税局は、競馬の経費は、当たり馬券の購入額のみであると判断したようです。競馬で脱税と訴えられた男性は、馬券を大量に購入しており、外れ馬券が多かったようですね。

(4)馬券の購入と利益

競馬の馬券購入

男性の弁護人らによると、男性は競馬予想ソフトを使い、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に開発。ソフトにはインターネットによる馬券の自動購入機能があり、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースの馬券を大量購入していた。 
国税局が訴えた男性ですが、競馬の購入金額とその手法が凄いのでまとめます。
  • 競馬予想ソフトを使って独自手法を開発
  • ソフトに馬券の自動購入機能あり
  • 仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースの馬券を大量購入
競馬に対して、馬券の大量購入を仕事のない日に行っているなど、仕事との両立を徹底していますね。中央競馬のほぼ全レースですので、馬券の購入金額がすごいです。

約29億円の馬券購入 30億円の配当金

07~09年の3年間の馬券購入額は約28億7000万円分。このうち、当たり馬券になったのは約1億3000万円分で、約30億1000万円の配当を得ていた。
馬券を、国税局が訴えた男性は約29億円も購入しており、大量の馬券を購入していることが分かります。競馬は、馬券の10%が国庫に収められているので、事実上の税金を納めているとも言えます。

競馬は勝つ確率が100%ではないうえに10%を国庫に納付するので、男性が脱税で訴えられた事に競馬ファンの注目が集まっているようですね。

(5)競馬で追徴課税約7億円

大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。 
国税局は、競馬の経費について当たり馬券しか認めないと言っていますので、追徴課税が約7億円と税金が高くなっています。

(6)競馬の税金で、一生払えず

今月19日にあった初公判で、検察側は、「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。男性は会社員としての年収は約800万円といい、「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。 
男性は課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。
お金について見てみると、男性は39歳で年収は約800万円。国税当局の追徴課税は約7億円です。競馬の税金を払い終える頃には、給料全額を支払ったとして、何歳になっているのか見てみましょう。
  • 年収は約800万円
  • 追徴課税は約7億円
  • 税金支払に約88年(金利は考えない)
給料の金額がずっと同じと仮定して、全額を税金に支払ったとしても約88年支払にかかることになり、男性は120歳を超えます。税金支払の遅れによる金利を考えると、さらにお金は増えそうですね。競馬の税金について、脱税の判決がでるのかどうか注目ではないでしょうか。

(7)脱税の求刑と判決

  1. 検察の求刑 競馬の脱税は懲役1年
  2. 脱税の判決 執行猶予付きの判決になった
  3. 脱税の判決 外れ馬券を経費として認めている
競馬脱税 裁判で求刑で、男性に対して検察が1年の懲役を求刑しました。競馬脱税裁判の続報に注目が集まっていますが、判決内容によっては競馬ファンの夢がなくなりますので、馬券の販売動向に大きく影響しそうですね。

競馬脱税判決は経費と有罪でまとめましたが、脱税は有罪であるとされています。競馬脱税裁判の判決を見ると、執行猶予付きの判決と同時に、今回は外れ馬券が経費と認められたので金額は大きく減額されているなど、裁判にはいくつかのポイントがありますね。
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8 件のコメント:

  1. 馬牧場の経営者は、これから大変、みんなインターネットの競馬はやめると思う、俺はやらない、後が怖い。
    昔の、かいわれ大根と同じだね、毒があると、風評被害だね、
    今回の人は、競馬会に大変貢献しているのに、運が悪いね、
    今競馬場に、お客いないよ、追い討ちだね、やはり運が悪い

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    1. >匿名さん。
      こんにちは^^

      後が怖いっての、すごく共感。
      安心感がない、後で何かあるかもしれないってのは、やましいことをしてるみたいで嫌だよね。

      仰るとおり、競馬会に夢を与えてるわけだから、貢献は大きいよね。
      競馬場のお客さん減ってるなら、インターネットもダメなら、誰も馬券買わなくなりそうだよね。

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  2. こんばんわ。

    今回の件はJRAがまず真剣に考えるべき問題だと思います。

    JRAは馬券売り上げを増加させる為に枠番連勝複式から馬番連勝腹式を作り、三連勝複式、馬番連勝単式、三連勝単式とどんどんギャンブル性の高い馬券を発売して行きました。
    パチンコ業界は公営で無い為、ギャンブル性の高い機種は撤去させられましたが、公営ギャンブルは全く逆ですね。

    配当が高い(ギャンブル性が高い)理由は当然組み合わせ数が多くなる為配当が高くなります。
    組み合わせの多い馬券を的中させるには、買い目が多くなります。
    当たり前の話です。

    公営事業ですから法律も知っているはずですので、本来ならその辺りの法改正も含めて高配当の馬券を発売すべきです。

    しかも今はネット投票のI-PATではクレジットカードによる馬券購入まで出来るようになっています。

    クレジットカード、つまりは借金です。
    クレジットカードで馬券を購入すること自体疑問符がつきますが、今の法律のままでは借金を作ってさらに莫大な税金を納めなくてはならなくなる。

    目の前の売り上げを上げる事だけを考えるのではなく、ファンを大切にして公営ギャンブルとして成り立つように運営していく必要があると思います。

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    1. >匿名さん
      こんばんは^^
      競馬会について、憂う匿名さんの気持ちが伝わりました。

      (1)クレジットで馬券購入→外れ→借金
      (2)クレジットで馬券購入→当たり→税金
      (3)クレジットで馬券購入→当たり→馬券購入→外れ→税金と借金

      こういう構図になると、夢がなくなりますよね。

      競馬の胴元は、ギャンブル性を高めてる点と、合わせてみると。
      もし、ファンからお金を取れたらいいとしか、考えていないのであれば非常に残念です。

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  3. 神様(官僚様 この場合国税庁)には 何を申し上げても敵いません。

    私は 既に後が怖いのでネットでは課税対象ならない程度で楽しむ方向に…

    身内に追徴課税対象者がどれ程居るかで 多分芋づる式にがっちり対象者が出るのでは…

    皆様も窓口迄 買い求めに行かれては…
    運命共同体にある家族を考えれば趣味や遊びで人生が終演するのではやりきれないですょ…

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    返信
    1. >匿名さん
      こんにちは^^
      仰るとおりと思います。

      官僚様にはかなわないですよね。
      家族の人生を考えると、仰るとおりと思います・・・。

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  4. 追伸: この件の彼氏の場合、最高裁迄行っても多分この税金は払わないと許して貰えないでしょうね…

    仮にこの件の税金に対して法律が変わったとしても過去までさかのぼって計算していただけるとは思えない…

    PATで競馬楽しんでいる方々…自分は勝ち組ではないから大丈夫と思っているなら それは間違いです(>_<)

    過去5年の払戻金は全て課税対象になると思われた方がよいのでは…自転車操業で負け組でも一年間通せばかなりの払戻金が所得とみなされPAT購入者はかならず修正申告させられる日が絶対来ると思います…

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    返信
    1. >匿名さん
      過去5年について、仰るとおりと思います。
      これだけ、金額が大きくなると7年と判断されそうですよね・・・。

      調べれば、かなりの人達が対象になりそうですよね・・・。

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